医療費控除とは、医療費にかかった額が確定申告の時に所得税から控除されることを言います。
確定申告と聞くとサラリーマンの方はピンと来ない方もいるかと思いますが、
自営業者や個人事業主、フリーランスやデイトレーダーの方など、
収入と納税の管理を自分でやっている方にはお馴染みのものです。
医療費控除とは!?
申請方法などは規則を知っておく必要があります。
対象となる医療費を調べて申請忘れのないようにしたいものでもあります。
思いもしなかった入院や検査の時にかかった費用、出産などのめでたい時期にかかった費用など、
生活の中で起こる様々なことの中でも、医療費控除になる場合と対象ではない場合があります。
医療費控除の要と言えるのが、入院費用や出産費用、歯の治療などです。
医療費が多額になるので医療費控除を受けておきたいものと言えます。
医療費控除を申請するには領収書などをしっかりと保管しておく必要があります。
医療費控除の範囲は意外と広く、歯医者の矯正代や骨折での松葉杖、風邪薬や通院時の交通費など、
他にも様々な要素が医療費控除の適用範囲になります。
また、多額な医療費がかかった人などは忘れずに申告するようにしましょう。
対象の医療費が10万円以上かかると医療費控除になります。
税金が戻ってくる可能性の中で、比較的該当している人の多いのが医療費控除です。
医療費控除となるものは、上記以外にもk老人の介護施設に収容されるための費用。
マッサージ指圧師やはり師による治療費用(体調を整える場合のみ)。
義手や義足、松葉杖や義歯などの購入費用。寝たきりの方のおむつ代。などがあります。
ただし、領収書や証明書が必要になりますので、
そういった証明になるものをその都度とっておき保管しておく必要があります。
各自、医療費控除の対象となるケースかそうでないかは条件があるので、
国税庁のホームページなどをチェックしたり、
問い合わせるなどして当てはまるケースかどうか確認するようにして下さい。
医療費控除となるか、ならないかのライン引きは”治療”か”治療で無いか”の違いになります。
マッサージ指圧師やはり師などによる費用も医療費控除にはなりますが、
体を良くする体調を整えるものでなければ、医療費控除対象にはならないようです。
他には、レーシックは近視や乱視などの視力を治すものとして医療費控除になります。
美容整形は、治療の枠に入らないため医療費控除の適用外ということになります。
医療費控除への正しい知識と情報を把握し、
対象となるもの対象とならないものを理解しておくようにしましょう。
美容整形は医療費控除が適用される?
医療費控除は、その年の医療費に10万円以上かかったら確定申告の際に申請することで税金が戻ってくるというシステムですが、
美容整形などにも適用されるのでしょうか。
美容整形は簡単に受けられるものとしてプチ整形という言葉とともに利用者も増えており、
お手軽なものになっています。
二重まぶた矯正や鼻を高くする施術は、単時間で受けられ、痛みも殆ど残らず、
費用も比較的安いことから週末や仕事の合間をぬって整形される方も増えてきています。
医療費控除が受けられれば、経済的にもかなり助かるという人は多いと思います。
ただ、結論から言うと美容整形は医療費控除が適用されません。
医療費控除が受けられる対象になっているものは「治療」ということですので、
美容整形は治療の枠に入らないというのが理由だといえます。
医療費控除の対象になるかならないかは、体の”不調”を”治す”か、そうでないか、ということになります。
美容整形が医療費控除の対象にならないことに対して、レーシックは医療費控除の対象になります。
角膜などを矯正し近視や乱視などの視力を”治す”ということが理由です。
一方、美容整形は”美”への追求として綺麗になりたいという”欲求”を満たすものです。
体の不調を治すものとして解釈されていないところが、
医療費控除の適用にならない理由だといえます。
医療費控除となる医療費の概要を国税庁の公表から記載すると医師または歯科医師による診療か治療の対価。
治療や療養に必要な医薬品の購入など。ということになります。